Questions
よくある質問
A
ベトナム、中国、インドネシア、フィリピン、ミャンマーなど、アジア諸国の人材が中心です。特に近年は、若くて意欲的なベトナムやインドネシアの人材が人気を集めています。ご希望の国籍がございましたら、お気軽にご相談ください。
A
おおよそ3〜6ヶ月です。求職者には、ビザ発行までの期間を活用して、日本語教育を受けていただきます。入社後のコミュニケーションがスムーズに進むよう、日本語のほか習慣や文化、マナーなどの教育も実施します。
A
当社でご案内するのは『技人国ビザ』を取得した人材です。
『技人国』とは、技術・人文知識・国際業務という在留資格の略称で、日本で働く外国人が取得する就労ビザの一つで、大学や専門学校を卒業した高度人材になります。
『技人国』とは、技術・人文知識・国際業務という在留資格の略称で、日本で働く外国人が取得する就労ビザの一つで、大学や専門学校を卒業した高度人材になります。
A
日常会話レベル(JLPT N4〜N3)から、ビジネスレベル(N2〜N1)まで、幅広い人材が在籍しています。また、入社前には提携する教育機関にて、日本のビジネスマナーや就業規則に関する研修も実施しております。
A
はい、複雑なビザ申請手続きはすべてJMSがワンストップでサポートいたします。提携している行政書士と連携し、迅速かつ確実に手続きを進めますので、企業様の手間を大幅に削減できます。
A
万が一、入社後に早期退職となった場合は、当社の返金規定に基づき、紹介手数料の一部を返金いたします(例:3ヶ月以内の退職で50%返金など)。また、定着率向上のための定期面談や生活サポートも継続して行います。
A
はい、特定技能・技能実習生のご案内も可能です。ご希望の職種や人材について、お気軽にご相談ください。
A
JMSは外国人専門の有料職業紹介をしており、特定技能外国人との違いは下記のとおりです。
| 比較項目 | 当社 | 特定技能外国人 |
|---|---|---|
| 制度の位置づけ | 職業安定法に基づく紹介制度 | 入管法に基づく在留資格 |
| 雇用形態 | 紹介後、企業と直接雇用 | 企業と直接雇用(派遣不可) |
| 在留資格の種類 | 技人国・永住・家族滞在など多様 | 特定技能1号(または2号) |
| 職種の幅 | 原則制限なし(紹介可能業種のみ) | 12業種に限定(介護・外食など) |
| スキル要件 | 在留資格に準ずる(学歴や経験) | 技能試験・日本語試験の合格が必要 |
| 支援義務 | 基本なし(企業の任意) | 受入企業に生活支援の義務あり |
| 特徴 | 幅広い業種に対応。大学や専門学校を卒業している高度人材に限られる | 現場系の即戦力人材。支援義務あり |
制度の位置づけ
JMS
職業安定法に基づく紹介制度
特定技能
入管法に基づく在留資格
雇用形態
JMS
紹介後、企業と直接雇用
特定技能
企業と直接雇用(派遣不可)
在留資格の種類
JMS
技人国・永住・家族滞在など多様
特定技能
特定技能1号(または2号)
職種の幅
JMS
原則制限なし(紹介可能業種のみ)
特定技能
12業種に限定(介護・外食など)
スキル要件
JMS
在留資格に準ずる(学歴や経験)
特定技能
技能試験・日本語試験の合格が必要
支援義務
JMS
基本なし(企業の任意)
特定技能
受入企業に生活支援の義務あり
特徴
JMS
幅広い業種に対応。大学や専門学校を卒業している高度人材に限られる
特定技能
現場系の即戦力人材。支援義務あり
